大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和51年(特わ)490号 決定

本籍

東京都世田谷区等々力六丁目二一番地

住居

東京都世田谷区等々力六丁目二九番二〇号

会社役員

児玉誉士夫

明治四四年二月一八日生

右の者に対する所得税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反各被告事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

理由

本件公訴事実は、右被告人にかかる別紙昭和五一年三月一三日付及び同年五月一〇日付各起訴状記載の公訴事実(同五二年四月二五日付訴因変更請求書による変更後のもの)、同五一年六月四日付、同年九月二日付、同月三〇日付各起訴状記載の公訴事実並びに同五二年一月二一日付起訴状記載の公訴事実(同五五年八月一八日付訴因変更・罰条追加請求書による変更後のもの)のとおりであるところ、東京女子医科大学病院医師喜多村孝一作成の死亡診断書によれば、被告人は、昭和五九年一月一七日、東京都新宿区市谷河田町一〇番地東京女子医科大学病院脳神経センターにおいて多発性脳梗塞、心不全により死亡したことが認められる。

そこで、刑事訴訟法三三九条一項四号前段により、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小泉祐康 裁判官 羽渕清司 裁判官 園部秀穂)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例